損害額が確定していなくても請求できます。
自賠責保険では、治療費や休業損害等に損害賠償額が最終的に確定していなくても、すでに発生している費用等があれば、保険金を請求する事ができます。
なお、治療費、休業損害を請求する場合には、すでに費用や損害が発生しているという立証資料が必要になります。
加害者がすでに被害者に対して、それらの金額を賠償責任額として支払っている場合には、加害者から請求することになります。
例えば、運転者の不法行為により、被害者がケガを負った場合、運転者は加害者として被害者のケガを治すための費用等を賠償しなければなりません。
何を「損害」として賠償請求できるかというと、事故と相当因果関係のある損害について加害者に賠償請求できます。交通事故によって生じる損害には大きく分けて「経済的な損害」と「精神的な損害」があり、加害者に賠償請求できます。
損害保険会社は、加害者が支払うべき、損害賠償金を加害者に代わって被害者に支払います。
損害額が確定していなくても請求できます。
自賠責保険では、治療費や休業損害等に損害賠償額が最終的に確定していなくても、すでに発生している費用等があれば、保険金を請求する事ができます。
なお、治療費、休業損害を請求する場合には、すでに費用や損害が発生しているという立証資料が必要になります。
加害者がすでに被害者に対して、それらの金額を賠償責任額として支払っている場合には、加害者から請求することになります。
ほとんどのケースが相手又は、自分が加入している自動車保険の自賠責保険と任意保険を使います。
よって施術費は後日、保険会社に直接請求しますので窓口での支払いは「0円」ということになります。
慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金の事で、1日4,200円が支払われます。
慰謝料の対象になる日数は、「治療期間」と「実治療日数」によって決定されます。「実治療日数」×2 と「治療期間」で少ない方の数字に4,200円をかければ慰謝料が算定されます。
きちんと通院したほうが、後遺症のリスクを減らし、早く良くなるだけでなく、慰謝料も多くなります。
BODY CARE SALON FOCUS~手もみ道~
中央区住吉店