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交通事故の豆知識

交通事故に遭ってしまったら 忘れずにやること交通事故に遭ってしまったら 忘れずにやること

1警察への届け出

警察への届け出
けが人の救護と道路上の危険除去を行った後に、必ず警察へ連絡しましょう。当事者だけでの示談交渉は避けて、警察を交えて話し合 いましょう。
特にケガをしている場合は「人身扱い」の届出が大切です。
自動車安全センターから、できるだけ早く、交通事故証明書の交付を受けましょう。

2相手を充分に確認する

相手を充分に確認する
相手の氏名、住所、連絡先。
※相手が加害者の場合は、相手の勤務先情報も控えましょう。業務中に従業員が交通事故を起こした場合、雇主も賠償責任を負うことがあります。このような場合、一般的に運転者より資力のある雇主に賠償請求するのが普通です。

3証人を確保する

証人を確保する
通行人や近所の人など、交通事故を目撃した人がいたら その証言をメモしておきましょう。また、氏名、連絡先を聞き、後日必要であれば証人になってくれるように頼んでおきましょう。
※第三者の意見は示談交渉などに効果があります。
※事故の状況が複雑な場合などに、証人に確認する場合があります。

4自分でも記録する

自分でも記録する
事故直後、記憶が鮮明なうちに自ら、現場の見取図や交通事故の経過、写真などの記録を、残しておくことも大切です。字間が経過すると記憶は薄れていってしまうので、ナンバープレートなども写真に残しておくといいでしょう。

交通事故の損害賠償請求

交通事故の損害賠償請求
交通事故での「損害賠償」とは、交通事故によって、損害を受けた被害者に対して加害者がその損害の埋め合わせをする事です。
民法では、不法行為によって、他人に損害を与えた者は、その損害を賠償する責任を負うと定められています。(民法第709条)

例えば、運転者の不法行為により、被害者がケガを負った場合、運転者は加害者として被害者のケガを治すための費用等を賠償しなければなりません。
何を「損害」として賠償請求できるかというと、事故と相当因果関係のある損害について加害者に賠償請求できます。交通事故によって生じる損害には大きく分けて「経済的な損害」と「精神的な損害」があり、加害者に賠償請求できます。

交通事故の損害を補償する保険

損害保険会社は、加害者が支払うべき、損害賠償金を加害者に代わって被害者に支払います。

自賠責保険(強制保険)
自動車の運行によって、他人を死傷させた場合、加害者が負う損害賠償額が支払対象です。
物の損害(被害者の自動車、建物など)は補償されません。
なお、支払限度額が定められています。
自動車保険(任意保険)
自賠責保険の支払限度額を超えた損害・他人の自動車や建物などに与えた損害・運転者自身や同乗者のケガ・自分の自動車の損害、などが支払対象となります。

自賠責保険は損害額が確定しないと支払われない?

損害額が確定していなくても請求できます。

自賠責保険では、治療費や休業損害等に損害賠償額が最終的に確定していなくても、すでに発生している費用等があれば、保険金を請求する事ができます。

なお、治療費、休業損害を請求する場合には、すでに費用や損害が発生しているという立証資料が必要になります。
加害者がすでに被害者に対して、それらの金額を賠償責任額として支払っている場合には、加害者から請求することになります。

自賠責保険は損害額が確定しないと支払われない?

交通事故による休業補償・交通費について

ほとんどのケースが相手又は、自分が加入している自動車保険の自賠責保険と任意保険を使います。
よって施術費は後日、保険会社に直接請求しますので窓口での支払いは「0円」ということになります。

交通事故の補償
応急手当費診察料、入院料投薬料、手術料、処置料等通院費、転院費、入院費etc…
※当院での施術もここに含まれます。
交通費
通院に際しての交通費も支払われます。
公共交通機関かタクシー、有料駐車場、自家用車のガソリン代etc…
休業損害費
自賠責保険基準では原則として1日5,700円が支払われます。
また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。

休業損害費計算式

給与所得者
過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印)
パート・アルバイト・日雇い労働者
日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明を要します。)
事業所得者
事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。
家事従事者
家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。

交通事故の損害賠償請求

交通事故の損害賠償請求

慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金の事で、1日4,200円が支払われます。
慰謝料の対象になる日数は、「治療期間」と「実治療日数」によって決定されます。「実治療日数」×2 と「治療期間」で少ない方の数字に4,200円をかければ慰謝料が算定されます。
きちんと通院したほうが、後遺症のリスクを減らし、早く良くなるだけでなく、慰謝料も多くなります。

  • 治療期間・・・治療開始日から治療終了日までの日数
  • 実治療日数・・・実際に治療を行った日数

当院へのご相談はお早めに!

当院へのご相談はお早めに!
交通事故からの時間が経過するほど改善に時間がかかりますので、迷われている方はお早めにご相談ください!

弁護士法人心 推薦文

推薦文
手もみ道整骨院では、スポーツや交通事故でお怪我をされた方の心も身体も良くしていきたい!そんな思いで施術をされている先生がたくさん在籍されています。とことん患者さんに寄り添う事をモットーに、朝10時から夜23時まで土日祝も診療という通いやすいスタイルも好評です!
浜松で交通事故などのお怪我でお悩みの際はぜひ手もみ道整骨院に相談してみてください!
弁護士法人心 代表弁護士
西尾有司

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手もみ道整骨院は弁護士法人心様と提携をしております。
患者さんに安心して施術を受けて頂けます!

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