お役立ちブログ
こんにちは!
柔道整復師のうみです😊
今回は治療期間についてです🌿 ܸ
保険会社から『そろそろ治療期間が終わるので今月いっぱいまででお願いします』と言われたけど…
なんていう経験はありませんか?
交通事故の治療期間とは、
『基本的には治療を始めたときから完治又は症状固定日まで』です。
交通事故の加害者が任意保険に加入している場合、通常は『一括対応』と言って、保険会社から病院に直接治療費が支払われていることが多いです。
治療期間は
被害者が加害者や保険会社に請求できる『入通院慰謝料(傷害慰謝料)』(交通事故にあってけがをして治療を余儀なくされた被害者の精神的苦痛を慰謝するためのお金)の金額に大きく関与してきます。
「D」=「打撲」の治療期間の目安は1ヶ月
「M」=「むち打ち」の治療期間の目安は3ヶ月
「K」=「骨折」の治療期間の目安は6ヶ月
とあくまでも目安ですが、必ずしもこの目安の期間が過ぎたからといって打ち切りになるとは限りません。
被害者の精神的苦痛はけがが重いほど大きくなると考えられているところ、けがが重いかどうかの判断は入通院の期間、つまり治療期間が1つの重大な判断要素となるからです。
症状固定後も、交通事故が原因で身体に機能障害や運動障害、神経症状などが残ってしまうことがあります。
このように症状固定後も残ってしまう症状のことを『後遺症』と言い、後遺症が残ったときは、基本的には、その後遺症に後遺障害等級が認定されれば、加害者や保険会社に「後遺症慰謝料」や「後遺症による逸失利益」を請求できます。
手もみ道整骨院ではこのようなことでお悩みの方の対応もできます!
お気軽にご相談ください😊
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BODY CARE SALON FOCUS~手もみ道~
中央区住吉店
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